タイの法人税について

タイの法人税は、年間の課税所得に対して、20%の法人税率が乗じられて計算されます。なお、中小企業には軽減税率の制度があります。法人税の確定申告期限は、期末日から150日後で、法定の会計監査を受けた後の財務諸表に基づいて、確定申告書 (PND50) が作成される必要があります。課税所得は、益金から損金差し引くことで計算され、会計上の利益とは差異があり、その差異の調整が確定申告書上で行われる形です。マイナスの課税所得(税務上の欠損金)が発生した場合は、その分を将来の課税所得から差し引く事が出来、次年度以降5年間有効です。

また、中間期末から2ヶ月以内に中間申告 (PND1) を行い、推定課税所得に基づいた、法人税の前払納付を行う必要があります。前払納付を行なった分は確定申告時に税額から差し引くことができます。

また、期中の売上金受取時に顧客より差し引かれた源泉税は、確定申告時に前払分として、法人税から差し引くことができます。この際は、顧客から入手した源泉徴収証明 (50Tawi) を保管しておく必要があります。

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