タイの外資規制について

タイは外国資本のタイ国内での事業活動について、外国人事業法 (Foreign Business Act) にて規制しており、広範な事業について、外資企業によるタイ国内の事業が規制されています。

規制事業

外国人事業法による規制事業は以下の3種類があり、外国人事業法の規定する「外国人」について、そのタイ国内での事業活動が規制されます。

第1種規制事業:特別の理由により、外国人が営む事の出来ない事業

第1種規制事業には、新聞出版等のマスメディア事業、農業、漁業等の第一次産業等が含まれます。

第1種規制事業は、外国人には一切認められません。

第2種規制事業:国家の安全保障又は伝統技術、天然資源、環境に影響を与える事業

第2種規制事業には、武器、兵器等の製造、廃棄、保守、タイ国内の陸運、水運、空運、タイの美術品、民芸品等の製造、販売、製糖、製塩等が含まれます。

第2種規制事業は、内閣の承認のもと、大臣から許可を得た場合には、外国人も行うことが認められています。

第3種規制事業:外国企業に比較して、国内産業の競争力がまだ弱いとみなされる事業

第3種規制事業には、タイ国内の販売、サービス、賃貸借取引等、幅広い事業が含まれます。

第3種規制事業は、外国人事業委員会の承認により、商務省事業開発局長から許可を得た場合 (Foreign Business License (FBL) の発行を受けた場合)は、外国人も行うことが認められています。

また、第3種規制事業について、卸売、小売、建設、代理・仲介については、資本金額等一定の要件を満たした場合について、外資による事業が認められています。

対象となる外資企業(外国人)

規制対象となる「外国人」について、以下のいずれかとして定義されています。(外国人事業法第4条) 
A. タイ国籍を有さない個人
B. タイ国内で登記されていない法人
C. タイ国内で登記された以下の法人
a. 上記AまたはB、あるいは上記AまたはBが50%以上を保有する法人が、その資本の50%以上を保有する法人
b. パートナーが上記Aであるパートナーシップ
D. 上記A. B. C.の個人又は法人が、その資本の50%以上を保有するタイ国内で登記された法人

BOI投資奨励措置による規制措置の免除

タイ投資委員会(BOI)による投資奨励措置を受けた場合、上記外資規制措置が免除される場合があります。

まとめ

以上のように、タイ国内での販売、サービスを始め、広範な事業で、外国資本による事業活動が規制されています。なお、製造業は、上記に規制される物品の製造を除き、外国人事業法で規制されておらず、外資企業にも事業活動が認められています。

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